技術士とは
技術士とは,「国家試験(技術士第二次試験)に合格し,科学技術(人文科学のみに係るものを除く)に関する高等の専門能力を必要とする事項についての計画,研究,設計,分析,試験,評価またはこれらに関する指導の業務を行う者をいう」(技術士法第2条第1項)と定められています。
いわゆる「名称独占資格」であり,技術士資格がなければできない仕事は原則的にはありませんが,国家試験による認証を受けていることや,技術士法による義務や責務(秘密保持の義務,信用失墜行為の禁止,名称表示に関する義務,公益確保の責務,資質向上の責務)を課されていることが一般の技術者との違いと言えます。
技術部門
以下の21部門があります。技術士法第46条により、技術士が業務に関して技術士の名称を表示するときには、登録を受けた技術部門を明示する必要があります。
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(2017年3月末現在 日本技術士会事業報告資料より)